協会について

会員規約

事業承継・M&Aエキスパート協会 会員規約

第1条(会員規則)

本規約は、一般社団法人金融財政事情研究会ならびに株式会社日本M&Aセンターが運営する「事業承継・M&Aエキスパート協会」(以下「JME」といいます)の基本的事項について定めるものです。

第2条(目的)
  1. JMEは、第3条に定める会員が中・小企業の存続・発展および雇用の維持・拡大を実現し、ひいては日本経済の持続的成長に寄与するため、事業承継・M&A事業の社会的認知と信頼性を高め、会員の円滑な活動を支援することを目的とする組織です。
  2. 前項を実現するため、人材育成に関する一般社団法人金融財政事情研究会の知見および事業承継・M&A業務に関する株式会社日本M&Aセンターの知識・経験を最大限に発揮するものとします。
第3条(会員)
  1. 会員は、一般社団法人金融財政事情研究会が認定する「M&Aシニアエキスパート」、「事業承継シニアエキスパート」および「事業承継・M&Aエキスパート」を対象とします。
  2. M&Aシニアエキスパートのうち、株式会社日本M&Aセンターグループの株式会社バトンズが運営するBatonz(バトンズ)の承継アドバイザーとして活動するなど事業承継・M&A業務を活発に展開し、JMEが認める会員については、「M&Aエグゼクティブ・シニアエキスパート」と称するものとします。
第4条(有効期限)

会員資格には有効期限を設けず、退会を希望する場合は本人の申し出によるものとします。

第5条(会費等)
  1. 会費は、原則として無料とします。
  2. M&Aエグゼクティブ・シニアエキスパートには、別に定める会費をお支払いいただくことがあります。
  3. 会員が第9条の特典を受けるに当たり必要な費用が生じる場合は、事前にホームページもしくは電子メールにおいて案内したうえ、その費用をお支払いいただくことがあります。
第6条(会員の個人情報の登録、利用ならびにその保護)
  1. 登録する情報は、氏名、所属する組織名、本人の電子メールアドレス、住所、電話番号、資格名および会員IDとします。
  2. これらの情報は、JMEから会員への連絡のみに使用するものとし、JMEにおいて、法令ならびに一般社団法人金融財政事情研究会および株式会社日本M&Aセンターの個人情報保護に関するルールに則り厳正に管理するものとします。
  3. JMEは、会員の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持管理に必要な措置を講じ安全対策を実施し、個人情報の厳重な管理を行います。
第7条(会員への連絡)

会員への連絡は、原則としてホームページもしくは電子メールで行うものとします。ただし、JMEが必要と認めた場合は、連絡方法を変更することができるものとします。

第8条(会員からの連絡)

登録情報の変更など会員から連絡する必要がある場合は、ホームページの会員専用サイトを通じて本人が行うものとします。

第9条(会員の特典)

JMEは会員に対し、事業承継・M&A業務に関する最新情報の提供・フォロー研修の実施、実務能力向上の場・会員相互の啓発の場への参加などの特典を提供します。その連絡は第7条および第8条によります。

第10条(会員の義務)
  1. 会員は、法令または公序良俗に違反する行為もしくはJME、一般社団法人金融財政事情研究会、株式会社日本M&Aセンターの運営を妨害する行為を行ってはならないものとします。
  2. 会員がJME会員であることを用いて第三者またはJME、一般社団法人金融財政事情研究会、株式会社日本M&Aセンターに損害を与え、あるいは紛争を生じた場合は、自己の責任と費用でこれを解決するものとします。
第11条(免責事項)
  1. JMEのサーバー、ネットワーク機器、回線等の故障・停止・停電・天災・保守作業その他の理由により会員に損害が発生した場合であっても、JMEは一切の責めを負わないものとします。
  2. JMEから配信される情報の正確性については、人為的・機械的その他の理由により誤りが生ずる可能性があり、会員がこれらの情報を用いて行う判断の一切についてJMEは責めを負わないものとします。
  3. 会員が提供情報を利用したことにより本人もしくは他の会員または第三者に損害が発生した場合であっても、本人の責任と費用において解決することとし、JMEは一切の責めを負わないものとします。
  4. 前項の規定は提供情報について錯誤または遺漏があった場合についても適用されるものとします。
  5. JMEは事前の予告なくJMEの運営を終了させる場合があります。これにより会員に損害が発生した場合であっても、JMEは一切の責めを負わないものとします。
第12条(合意管轄)

会員とJMEとの間で訴訟の必要が生じた場合は、JMEの主たる事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第13条(規約の変更)

本規約を変更する場合は、速やかにホームページもしくは電子メールにおいて連絡するものとします。

2017年4月1日制定
2017年12月18日改定

PAGE TOP